「民法第268条」の版間の差分

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([[w:地上権|地上権]]の存続期間)
;第268条
# [[w:地上権|設定行為]]で地上権の存続期間を定めなかった場合において、別段の[[w:慣習|慣習]]がないときは、地上権者は、いつでもその権利を放棄することができる。ただし、地代を支払うべきときは、1年前に予告をし、又は期限の到来していない1年分の地代を支払わなければならない。
# 地上権者が前項の規定によりその権利を放棄しないときは、裁判所は、当事者の請求により、二十20年以上五十50年以下の範囲内において、工作物又は竹木の種類及び状況その他地上権の設定当時の事情を考慮して、その存続期間を定める。
 
==解説==