「民法第268条」の版間の差分
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([[w:地上権|地上権]]の存続期間)
;第268条
# [[w:地上権|設定行為]]で地上権の存続期間を定めなかった場合において、別段の[[w:慣習|慣習]]がないときは、地上権者は、いつでもその権利を放棄することができる。ただし、地代を支払うべきときは、
# 地上権者が前項の規定によりその権利を放棄しないときは、裁判所は、当事者の請求により、
==解説==
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