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「民法第276条」の版間の差分
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2021年7月30日 (金) 20:28時点における版
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Tomzo
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Rhkmk
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M
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4 行
([[永小作権]]の消滅請求)
;第276条
: 永小作人が引き続き
二
2
年以上小作料の支払を怠ったときは、土地の所有者は、永小作権の消滅を請求することができる。
==解説==