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「民法第324条」の版間の差分
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2022年1月28日 (金) 13:39時点における版
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4 行
(工業労務の[[w:先取特権|先取特権]])
;第324条
: 工業の労務の先取特権は、その労務に従事する者の最後の
三
3
箇月間の賃金に関し、その労務によって生じた製作物について存在する。
==解説==