「民法第324条」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
Rhkmk (トーク | 投稿記録)
M編集の要約なし
Rhkmk (トーク | 投稿記録)
4 行
(工業労務の[[w:先取特権|先取特権]])
;第324条
: 工業の労務の先取特権は、その労務に従事する者の最後の3箇月間の賃金に関し、その労務によって生じた製作物について存在する。
 
==解説==