「民法第364条」の版間の差分

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#AはBから、1500万円を借り入れた。
#その際、Aが有するC銀行に対する預金債権1000万円に関する預金証書・届出印・委任状など、預金を引き出すのに必要な物件一切をBに引き渡し、契約書にも記載し担保の一部とした(権利質の設定)。
#その後、資金繰りが悪くなったAは、C銀行に、「預金証書及び届出印が盗難にあった。身分証明はするので引き出させて欲しい」とい、当該預金を引き出し行方をくらませた。
#Bは、Aから返済がなかったため、当該預金証書をC銀行に持ち込み引出そうとした。
#C銀行は、当該預金はAに解約された旨、Bに示し、支払いを拒否した。