「民法第375条」の版間の差分

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([[w:抵当権|抵当権]]の被担保債権の範囲)
;第375条
# 抵当権者は、[[w:利息|利息]]その他の定期金を[[w:請求|請求]]する権利を有するときは、その満期となった最後の2年分についてのみ、その抵当権を行使することができる。ただし、それ以前の定期金についても、満期後に特別の登記をしたときは、その登記の時からその抵当権を行使することを妨げない。
# 前項の規定は、抵当権者が債務の不履行によって生じた[[w:損害賠償|損害の賠償を請求する権利]]を有する場合におけるその最後の2年分についても適用する。ただし、利息その他の定期金と通算して2年分を超えることができない。
 
==解説==