「民法第375条」の版間の差分

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==典型例==
*SはAに1000万円を借り自らの所有する不動産に一番抵当権を設定したが、他にもB・C・Dに対し多額の借金があり2年後の弁済期にAに債務を返済することができないままさらに1年が経過した。利息は年1割、遅延損害金は年2割であった。
この時点でSがAに支払うべき債務総額は1400万円であるが、抵当権が担保できるのは元本1000万円、利息100万円、遅延損害金200万円の計1300万円となる。