「民法第383条」の版間の差分

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;第383条
:抵当不動産の第三取得者は、抵当権消滅請求をするときは、登記をした各債権者に対し、次に掲げる書面を送付しなければならない。
# ::一 取得の原因及び年月日、譲渡人及び取得者の氏名及び住所並びに抵当不動産の性質、所在及び代価その他取得者の負担を記載した書面
#:: 二 抵当不動産に関する[[w:登記事項証明書|登記事項証明書]](現に効力を有する登記事項のすべてを証明したものに限る。)
#:: 三 債権者が2箇月以内に抵当権を実行して競売の申立てをしないときは、抵当不動産の第三取得者が第一号に規定する代価又は特に指定した金額を債権の順位に従って[[w:弁済|弁済]]し又は[[w:供託|供託]]すべき旨を記載した書面
 
==解説==