「会社法第341条」の版間の差分
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([[w:役員 (会社)|役員]]の選任及び解任の[[w:株主総会決議|株主総会の決議]])
;第341条
: [[会社法第309条|第309条]]第1項の規定にかかわらず、役員を選任し、又は解任する株主総会の決議は、議決権を行使することができる[[w:株主]]の議決権の過半数
==解説==
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([[w:役員 (会社)|役員]]の選任及び解任の[[w:株主総会決議|株主総会の決議]])
;第341条
: [[会社法第309条|第309条]]第1項の規定にかかわらず、役員を選任し、又は解任する株主総会の決議は、議決権を行使することができる[[w:株主]]の議決権の過半数
==解説==
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