「会社法第341条」の版間の差分

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([[w:役員 (会社)|役員]]の選任及び解任の[[w:株主総会決議|株主総会の決議]])
;第341条
: [[会社法第309条|第309条]]第1項の規定にかかわらず、役員を選任し、又は解任する株主総会の決議は、議決権を行使することができる[[w:株主]]の議決権の過半数(三(3分の1以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)をもって行わなければならない。
 
==解説==