「民事訴訟法第225条」の版間の差分

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(第三者が文書提出命令に従わない場合の過料)
;第225条
# 第三者が文書提出命令に従わないときは、裁判所は、決定で、二十20万円以下の過料に処する。
# 前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
 
==解説==