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==条文==
([[w:未成年後見監督人|未成年後見監督人]]の選任)
 
第849条
: [[民法第848条|前条]]の規定により指定した未成年後見監督人がない場合において必要があると認めるときは、家庭裁判所は、未成年被後見人、その親族若しくは未成年後見人の請求により又は職権で、未成年後見監督人を選任することができる。未成年後見監督人の欠けた場合も、同様とする。
 
 
==解説==