ホーム
おまかせ表示
ログイン
設定
寄付
ウィキブックスについて
免責事項
検索
「民法第520条の2」の版間の差分
言語
ウォッチリストに追加
編集
履歴の双方向閲覧
← 古い編集
次の差分 →
削除された内容
追加された内容
ビジュアル
ウィキテキスト
2020年12月22日 (火) 13:03時点における版
編集
Tomzo
(
トーク
|
投稿記録
)
ビューロクラット
、
管理者
12,618
回編集
M
→判例
← 古い編集
2022年4月22日 (金) 22:11時点における版
編集
取り消し
Rhkmk
(
トーク
|
投稿記録
)
4,010
回編集
M
→解説
次の差分 →
16 行
指図証券の譲渡は、「裏書」及び「証券の交付」が効力要件である。
*次の場合を考える。譲渡人G1が指図債権をG2とG3に二重譲渡した。このうちG1はG2に債権譲渡したことを債務者Sに通知したが、G3に債権譲渡したことは通知せず
、G3は
、「Sが債務を負担する」という文句のあ
り
る
G1の裏書きのある指図証券を所持している。履行期にG3が証券を呈示して弁済を請求し、G2も履行を催告した。Sはどうすればよいか。
*:事例の場合G2への指図債権の債権譲渡は'''無効'''である。