「民法第520条の2」の版間の差分

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指図証券の譲渡は、「裏書」及び「証券の交付」が効力要件である。
 
*次の場合を考える。譲渡人G1が指図債権をG2とG3に二重譲渡した。このうちG1はG2に債権譲渡したことを債務者Sに通知したが、G3に債権譲渡したことは通知せず、G3は、「Sが債務を負担する」という文句のあG1の裏書きのある指図証券を所持している。履行期にG3が証券を呈示して弁済を請求し、G2も履行を催告した。Sはどうすればよいか。
*:事例の場合G2への指図債権の債権譲渡は'''無効'''である。