「刑事訴訟法第222条」の版間の差分

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4 行
(押収等に関する準用規定等)
;第222条
# [[刑事訴訟法第99条|第99条]]第1項、[[刑事訴訟法第100条|第100条]]、[[刑事訴訟法第102条|第102条]]から[[刑事訴訟法第105条|第105条]]まで、[[刑事訴訟法第110条|第110条]]から[[刑事訴訟法第112条|第112条]]まで、[[刑事訴訟法第114条|第114条]]、[[刑事訴訟法第115条|第115条]]及び[[刑事訴訟法第118条|第118条]]から[[刑事訴訟法第124条|第124条]]までの規定は、検察官、検察事務官又は司法警察職員が[[刑事訴訟法第124条|第124条]]、[[刑事訴訟法第220条|第220条]]及び[[刑事訴訟法第221条|前条]]の規定によつてする押収又は捜索について、[[刑事訴訟法第110条|第110条]]、[[刑事訴訟法第111条の2|第111条の2]]、[[刑事訴訟法第112条|第112条]]、[[刑事訴訟法第114条|第114条]]、[[刑事訴訟法第118条|第118条]]、[[刑事訴訟法第129条|第129条]]、[[刑事訴訟法第131条|第131条]]及び[[刑事訴訟法第137条|第137条]]から[[刑事訴訟法第140条|第140条]]までの規定は、検察官、検察事務官又は司法警察職員が[[刑事訴訟法第218条|第218条]]又は[[刑事訴訟法第220条|第220条]]の規定によつてする検証についてこれを準用する。ただし、司法巡査は、[[刑事訴訟法第122条|第122条]]から[[刑事訴訟法第124条|第124条]]までに規定する処分をすることができない。
# [[刑事訴訟法第220条|第220条]]の規定により被疑者を捜索する場合において急速を要するときは、[[刑事訴訟法第114条|第114条]]第2項の規定によることを要しない。
# [[刑事訴訟法第116条|第116条]]及び[[刑事訴訟法第117条|第117条]]の規定は、検察官、検察事務官又は司法警察職員が[[刑事訴訟法第218条|第218条]]の規定によってする差押え、記録命令付差押え又は捜索について、これを準用する。