「刑事訴訟法第222条」の版間の差分
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(押収等に関する準用規定等)
;第222条
# [[刑事訴訟法第99条|第99条]]
# [[刑事訴訟法第220条|第220条]]の規定により被疑者を捜索する場合において急速を要するときは、[[刑事訴訟法第114条|第114条]]第2項の規定によることを要しない。
# [[刑事訴訟法第116条|第116条]]及び[[刑事訴訟法第117条|第117条]]の規定は、検察官、検察事務官又は司法警察職員が[[刑事訴訟法第218条|第218条]]の規定によってする差押え、記録命令付差押え又は捜索について、これを準用する。
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