「会社法第2条」の版間の差分

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17 行
::五 公開会社 その発行する全部又は一部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設けていない株式会社をいう。
::六 大会社 次に掲げる要件のいずれかに該当する株式会社をいう。
:::イ 最終事業年度に係る貸借対照表([[会社法第439条|第439条]]前段に規定する場合にあっては、同条の規定により定時株主総会に報告された貸借対照表をいい、株式会社の成立後最初の定時株主総会までの間においては、[[会社法第435条|第435条]]第1項の貸借対照表をいう。ロにおいて同じ。)に資本金として計上した額が5億円以上であること。
:::ロ 最終事業年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が200億円以上であること。
::七 取締役会設置会社 取締役会を置く株式会社又はこの法律の規定により取締役会を置かなければならない株式会社をいう。
26 行
::十一の二 監査等委員会設置会社 監査等委員会を置く株式会社をいう。
::十二 指名委員会等設置会社 指名委員会、監査委員会及び報酬委員会(以下「指名委員会等」という。)を置く株式会社をいう。
::十三 種類株式発行会社 剰余金の配当その他の[[会社法第108条|第108条]]第1項各号に掲げる事項について内容の異なる二以上の種類の株式を発行する株式会社をいう。
::十四 種類株主総会 種類株主(種類株式発行会社におけるある種類の株式の株主をいう。以下同じ。)の総会をいう。
::十五 社外取締役 株式会社の取締役であって、次に掲げる要件のいずれにも該当するものをいう。
:::イ 当該株式会社又はその子会社の業務執行取締役(株式会社の[[会社法第363条|第363条]]第1項各号に掲げる取締役及び当該株式会社の業務を執行したその他の取締役をいう。以下同じ。)若しくは執行役又は支配人その他の使用人(以下「業務執行取締役等」という。)でなく、かつ、その就任の前10年間当該株式会社又はその子会社の業務執行取締役等であったことがないこと。
:::ロ その就任の前10年内のいずれかの時において当該株式会社又はその子会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)又は監査役であったことがある者(業務執行取締役等であったことがあるものを除く。)にあっては、当該取締役、会計参与又は監査役への就任の前十年間当該株式会社又はその子会社の業務執行取締役等であったことがないこと。
:::ハ 当該株式会社の親会社等(自然人であるものに限る。)又は親会社等の取締役若しくは執行役若しくは支配人その他の使用人でないこと。
47 行
::二十二 新株予約権付社債 新株予約権を付した社債をいう。
::二十三 社債 この法律の規定により会社が行う割当てにより発生する当該会社を債務者とする金銭債権であって、第六百七十六条各号に掲げる事項についての定めに従い償還されるものをいう。
::二十四 最終事業年度 各事業年度に係る[[会社法第435条|第435条]]第2項に規定する計算書類につき[[会社法第438条|第438条]]第2項の承認([[会社法第439条|第439条]]前段に規定する場合にあっては、[[会社法第436条|第436条]]第3項の承認)を受けた場合における当該各事業年度のうち最も遅いものをいう。
::二十五 配当財産 株式会社が剰余金の配当をする場合における配当する財産をいう。
::二十六 組織変更 次のイ又はロに掲げる会社がその組織を変更することにより当該イ又はロに定める会社となることをいう。
58 行
::三十一 株式交換 株式会社がその発行済株式(株式会社が発行している株式をいう。以下同じ。)の全部を他の株式会社又は合同会社に取得させることをいう。
::三十二 株式移転 一又は二以上の株式会社がその発行済株式の全部を新たに設立する株式会社に取得させることをいう。
::三十二の二 株式交付 株式会社が他の株式会社をその子会社(法務省令で定めるものに限る。[[会社法第774条の3|第774条の3]]第2項において同じ。)とするために当該他の株式会社の株式を譲り受け、当該株式の譲渡人に対して当該株式の対価として当該株式会社の株式を交付することをいう。
::三十三 公告方法 会社(外国会社を含む。)が公告(この法律又は他の法律の規定により官報に掲載する方法によりしなければならないものとされているものを除く。)をする方法をいう。
::三十四 電子公告 公告方法のうち、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であって法務省令で定めるものをとる方法をいう。