「民法第24条」の版間の差分
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[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第1編 総則 (コンメンタール民法)]]>[[民法第24条]]
==条文==
([[w:仮住所|仮住所]])
第24条
ある行為について仮住所を選定したときは、その行為に関しては、その仮住所を住所とみなす。
==解説==
住所の決定方法に関する規定の一つである。
==参照条文==
*[[民法第22条]]
*[[民法第23条]]
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[[category:民法|
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