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[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第1編 総則 (コンメンタール民法)]]>[[民法第24条]]
 
==条文==
([[w:仮住所|仮住所]])
 
第24条
 
# [[w:住所]]が知れない場合には、居所を住所とみなす。
ある行為について仮住所を選定したときは、その行為に関しては、その仮住所を住所とみなす。
# 日本に住所を有しない者は、その者が日本人又は外国人のいずれであるかを問わず、日本における居所をその者の住所とみなす。ただし、[[w:法例]] (明治三十一年法律第十号)その他準拠法を定める法律に従いその者の住所地法によるべき場合は、この限りでない。
 
==解説==
住所の決定方法に関する規定の一つである。
 
==参照条文==
*[[民法第22条]]
*[[民法第23条]]
 
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[[category:民法|24024]]