「民法第678条」の版間の差分

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[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第3編 債権 (コンメンタール民法)]]>[[民法第678条]]
 
==条文==
([[w:組合|組合]]員の脱退)
 
第678条
8 行
# 組合の存続期間を定めた場合であっても、各組合員は、やむを得ない事由があるときは、脱退することができる。
==解説==
民法上の組合契約において、個々の組合員が組合契約から脱退することができる場合について規定している。
 
==参照条文==
*[[民法第679条]]
 
 
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