「会社法第399条の13」の版間の差分

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ページの作成:「法学民事法商法コンメンタール会社法第2編 株式会社第2編第4章 機関会社法第399条の12 ==条文== (監査等委員会設置会社の取締役会の権限) ;第399条の13 # 監査等委員会設置会社の取締役会は、第362条の規定にかかわら…」
 
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==解説==
会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)により、改正。
 
==関連条文==