「民法第681条」の版間の差分

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[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第3編 債権 (コンメンタール民法)]]>[[民法第681条]]
 
==条文==
(脱退した[[w:組合|組合]]員の持分の払戻し)
 
第681条
# 脱退した組合員と他の組合員との間の[[w:計算|計算]]は、脱退の時における組合財産の状況に従ってしなければならない。
# 脱退した組合員の持分は、'''その出資の種類を問わず'''、金銭で払い戻すことができる。
# 脱退の時にまだ完了していない事項については、その完了後に計算をすることができる。
 
 
==解説==
脱退した組合員の持分の払戻しについての規定である。
 
==参照条文==
*[[民法第669条]]
 
*[[民法第678条]]
*[[民法第679条]]
 
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