「会社法第416条」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
Rhkmk (トーク | 投稿記録)
編集の要約なし
5 行
;第416条
# 委員会設置会社の取締役会は、[[会社法第362条|第362条]]の規定にかかわらず、次に掲げる職務を行う。
#:1 一 次に掲げる事項その他委員会設置会社の業務執行の決定
#::イ 経営の基本方針
#::ロ 監査委員会の職務の執行のため必要なものとして法務省令で定める事項
#::ハ 執行役が2人以上ある場合における執行役の職務の分掌及び指揮命令の関係その他の執行役相互の関係に関する事項
#::ニ 次条第2項の規定による取締役会の招集の請求を受ける取締役
#::ホ 執行役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備
#:2 二 執行役等の職務の執行の監督
# 委員会設置会社の取締役会は、前項第1号イからホまでに掲げる事項を決定しなければならない。
# 委員会設置会社の取締役会は、第1項各号に掲げる職務の執行を取締役に委任することができない。
# 委員会設置会社の取締役会は、その決議によって、委員会設置会社の業務執行の決定を執行役に委任することができる。ただし、次に掲げる事項については、この限りでない。
##:一 [[会社法第136条|第136条]]又は[[会社法第137条|第137条]]第1項の決定及び[[会社法第140条|第140条]]第4項の規定による指定
##:二 [[会社法第165条|第165条]]第3項において読み替えて適用する[[会社法第156条|第156条]]第1項各号に掲げる事項の決定
##:三 [[会社法第262条|第262条]]又は[[会社法第263条|第263条]]第1項の決定
## :四 [[会社法第298条|第298条]]第1項各号に掲げる事項の決定
## :五 株主総会に提出する議案(取締役、会計参与及び会計監査人の選任及び解任並びに会計監査人を再任しないことに関するものを除く。)の内容の決定
#:六 [[会社法第348条の2|第348条の2]]第2項の規定による委託
# :七 [[会社法第365条|第365条]]第1項において読み替えて適用する[[会社法第356条|第356条]]第1項([[会社法第419条|第419条]]第2項において読み替えて準用する場合を含む。)の承認
## :八 [[会社法第366条|第366条]]第1項ただし書の規定による取締役会を招集する取締役の決定
## :九 [[会社法第400条|第400条]]第2項の規定による委員の選定及び[[会社法第401条|第401条]]第1項の規定による委員の解職
## :十 [[会社法第402条|第402条]]第2項の規定による執行役の選任及び[[会社法第403条|第403条]]第1項の規定による執行役の解任
## :十一 [[会社法第408条|第408条]]第1項第1号の規定による委員会設置会社を代表する者の決定
## :十二 [[会社法第420条|第420条]]第1項前段の規定による代表執行役の選定及び同条第2項の規定による代表執行役の解職
## :十三 [[会社法第426条|第426条]]第1項の規定による定款の定めに基づく[[会社法第423条|第423条]]第1項の責任の免除
## 株式移転計画:十四 補償契約の内容の決定
## [[会社法第436条|第436条]]第3項、[[会社法第441条|第441条]]第3項及び[[会社法第444条|第444条]]第5項の承認
#:十五 役員等賠償責任保険契約の内容の決定
## [[会社法第454条|第454条]]第5項において読み替えて適用する同条第1項の規定により定めなければならないとされる事項の決定
## :十六 [[会社法第436条|第436条]]第3項、[[会社法第441条|第441条]]第3項及び[[会社法第444条|第444条]]第5項の承認
## [[会社法第467条|第467条]]第1項各号に掲げる行為に係る契約(当該委員会設置会社の株主総会の決議による承認を要しないものを除く。)の内容の決定
## :十七 [[会社法第454条|第454条]]第5項において読み替えて適用する同条第1項の規定により定めなければならないとされる事項の決定
## 合併契約(当該委員会設置会社の株主総会の決議による承認を要しないものを除く。)の内容の決定
## 吸収分割:十八 [[会社法第467条|第467条]]第1項各号に掲げる行為に係る契約(当該委員会設置会社の株主総会の決議による承認を要しないものを除く。)の内容の決定
## 新設分割計画:十九 合併契約(当該委員会設置会社の株主総会の決議による承認を要しないものを除く。)の内容の決定
## 株式交換:二十 吸収分割契約(当該委員会設置会社の株主総会の決議による承認を要しないものを除く。)の内容の決定
## 合併契約:二十一 新設分割計画(当該委員会設置会社の株主総会の決議による承認を要しないものを除く。)の内容の決定
## 株式移転計画の内容の決定
## [[会社法第467条|第467条]]第1項各号に掲げる行為に係る:二十二 株式交換契約(当該委員会設置会社の株主総会の決議による承認を要しないものを除く。)の内容の決定
#:二十三 株式移転計画の内容の決定
#:二十四 株式交付計画(当該指名委員会等設置会社の株主総会の決議による承認を要しないものを除く。)の内容の決定
 
==解説==
会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)により、改正。
 
;1項
*会社法第362条(取締役会の権限等)