「第2編第4章 機関 (コンメンタール会社法)」の版間の差分

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*[[会社法第422条|第422条]](株主による執行役の行為の差止め)
 
==<b id="1211">第十一節 役員等の損害賠償責任(第423条~第430条)</b> ==
*[[会社法第423条|第423条]](役員等の株式会社に対する損害賠償責任)
*[[会社法第424条|第424条]](株式会社に対する損害賠償責任の免除)