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[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第3編 債権 (コンメンタール民法)]]>[[民法第471条]]
 
==条文==
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第471条
: [[民法第470条|前条]]の規定は、'''債権に関する証書に債権者を指名する記載がされているが、その証書の所持人に弁済をすべき旨が付記されている場合'''について準用する。
==解説==
記名式所持人払債権の債務者は、民法第470条における[[w:指図債権|指図債権]]の債務者と同様の権利を有するが、その義務を負わない。ただし、債務者に悪意又は重大な過失がある場合は、その弁済は[[w:無効|無効]]となる。
 
なお、[[w:免責証券|免責証券]]も参照。
==参照条文==
 
==参照条文==
*[[民法第470条]]
 
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