「民法第506条」の版間の差分

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[[法学]]>[[民事法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第3編 債権 (コンメンタール民法)]]>[[民法第508506条]]
 
==条文==
([[w:時効|時効]]により消滅した債権を自働債権とする[[w:相殺|相殺]])
 
508506
# 相殺は、[[w: 時効によって消滅した債権がそ当事者|当事者]]消滅以前に一方から手方するよう[[w:意思表示|意思表示]]っていたする。この場合において、その債権者意思表示には、相殺[[w:条件|条件]]又は[[w:期限|期限]]することができない
# 前項の意思表示は、双方の債務が互いに相殺に適するようになった時にさかのぼってその効力を生ずる。
 
==解説==
相殺の方法と効力の発生時期などについて規定する。
 
==参照条文==
*[[民法第127条]]
 
*[[民法第135条]]
*[[民法第505条]]
 
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[[category:民法|508506]]