「民法第627条」の版間の差分
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(期間の定めのない[[雇用]]の解約の申入れ)
;第627条
# 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から
# 期間によって報酬を定めた場合には、使用者からの解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。
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===改正経緯===
2017年改正により以下の改正がなされた。
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