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「民法第660条」の版間の差分
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2021年7月27日 (火) 22:39時点における版
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Tomzo
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Rhkmk
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19 行
#:#受寄者が寄託者に、第1項で定める通知を行なっていること、又は、寄託者が当該第三者の主張につき既知であること。
#:#当該第三者が寄託物をその第三者に引き渡すべき旨を命ずる確定判決を示したとき。
#受寄者は、寄託物を寄託者に返還したことによって、引渡し等を求めた第三者に損害が発生した(例.寄託者が
嫌韓
返還
を受けた後、別に処分した。)場合であっても、賠償の責を負わない。
==参照条文==