「民法第675条」の版間の差分
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ただし、組合自体は法主体ではないため、実際は各組合員に対する[[民法第427条|分割債権]]に対する権利行使となる。
この場合、組合契約などで損失分担の割合を定めることがあり、組合員の一人が組合及び他の組合員を訴える場合等は、当事者
==判例==
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ただし、組合自体は法主体ではないため、実際は各組合員に対する[[民法第427条|分割債権]]に対する権利行使となる。
この場合、組合契約などで損失分担の割合を定めることがあり、組合員の一人が組合及び他の組合員を訴える場合等は、当事者
==判例==
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