「民法第675条」の版間の差分

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ただし、組合自体は法主体ではないため、実際は各組合員に対する[[民法第427条|分割債権]]に対する権利行使となる。
 
この場合、組合契約などで損失分担の割合を定めることがあり、組合員の一人が組合及び他の組合員を訴える場合等は、当事者それを認知しているので既定の損失分担の割合によるべきであるが、定めが曖昧であったり、外部の第三者が訴える場合には、これが明確ではないので、選択できるものとした。
 
==判例==