「民法第686条」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
Rhkmk (トーク | 投稿記録)
Rhkmk (トーク | 投稿記録)
14 行
 
==解説==
;670条の規定の準用<br>
(業務の決定及び執行の方法)
;第670条
#<strike>組合の業務は、組合員の過半数をもって決定し、各組合員がこれを執行する。</strike>
#<strike>組合の業務の決定及び執行は、組合契約の定めるところにより、一人又は数人の組合員又は第三者に委任することができる。</strike>
#前項の委任を受けた者(以下「清算人」という。)は、組合の業務を決定し、これを執行する。この場合において、清算人が数人あるときは、組合の業務は、清算人の過半数をもって決定し、各清算人がこれを執行する。
# 前項の規定にかかわらず、組合の業務については、総組合員の同意によって決定し、又は総組合員が執行することを妨げない。
# 組合の常務は、前各項の規定にかかわらず、各組合員又は各清算人が単独で行うことができる。ただし、その完了前に他の組合員又は清算人が異議を述べたときは、この限りでない。
 
;第670条の2の規定の準用<br>
(組合の代理)
;第670条の2
# <strike>各組合員は、組合の業務を執行する場合において、組合員の過半数の同意を得たときは、他の組合員を代理することができる。</strike>
# 前項の規定にかかわらず、清算人があるときは、清算人のみが組合員を代理することができる。この場合において、清算人が数人あるときは、各清算人は、清算人の過半数の同意を得たときに限り、組合員を代理することができる。
# 前二項の規定にかかわらず、各組合員又は各清算人は、組合の常務を行うときは、単独で組合員を代理することができる。
 
==参照条文==