「労働基準法第9条」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
編集の要約なし
M編集の要約なし
3 行
(定義)
;第9条  
:この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、'''[[労働基準法第11条|賃金]]'''を支払われる者をいう。
 
==解説==