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「労働基準法第9条」の版間の差分
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3 行
(定義)
;第9条
:この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、
'''
[[労働基準法第11条|賃金]]
'''
を支払われる者をいう。
==解説==