「労働基準法第10条」の版間の差分

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[[コンメンタール]]>[[労働基準法]] ([[労働基準法第9条|前]])([[労働基準法第11条|次]])
 
==条文==
;第10条  
:この法律で使用者とは、事業主又は事業の経営担当者その他その事業の'''[[労働基準法第9条|労働者]]'''に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいう。
 
==解説==
*事業主
 
*事業の経営担当者
*その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者
==参照条文==
*[[]]()
 
==判例==
----
*[](最高裁判例 )[[]],[[]]
{{前後
 
|[[労働基準法]]
 
|[[労働基準法#第1章 総則 (第1条~第12条)|第1章 総則]]
|[[労働基準法第9条]]<br />(労働者の定義)
|[[労働基準法第11条]]<br />(賃金の定義)
}}
 
{{stub}}
[[category:労働基準法|10010]]