「労働基準法第10条」の版間の差分
削除された内容 追加された内容
Kyuutukanao (トーク | 投稿記録) M編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
1 行
[[コンメンタール]]>[[労働基準法]]
==条文==
;第10条
:この法律で使用者とは、事業主又は事業の経営担当者その他その事業の'''[[労働基準法第9条|労働者]]'''に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいう。
==解説==
*事業主
*事業の経営担当者
*その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者
==参照条文==
==判例==
----
{{前後
|[[労働基準法]]
|[[労働基準法#第1章 総則 (第1条~第12条)|第1章 総則]]
|[[労働基準法第9条]]<br />(労働者の定義)
|[[労働基準法第11条]]<br />(賃金の定義)
}}
{{stub}}
[[category:労働基準法|
|