「労働基準法第20条」の版間の差分

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[[労働基準法]] ([[労働基準法第19条|前]])([[労働基準法第21条|次]])
 
==条文==
(解雇の予告)
;第20条  
#使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十30日前にその予告をしなければならない。三十30日前に予告をしない使用者は、三十30日分以上の[[平均賃金]]を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。
#前項の予告の日数は、一日について平均賃金を支払つた場合においては、その日数を短縮することができる。
#[[労働基準法第19条|前条第2項]]の規定は、第1項但書の場合にこれを準用する。
 
== 解説 ==
本条文は、[[民法523条]]における「承諾の期間の定めのある申込み」に該当しており、「労働契約法の一部を改正する法律」が平成24年8月10日に公布された。それ以前の時代において、有期雇用形態の職業(例:港湾労働者、アルバイト、パート)などの雇用を保全するために生じた。
 
雇用において、使用者はある業務を労働者に対して指示する(つまり、労働者にその業務を行うことへの承諾を要求する)。
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* [[民法第627条]](期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
== 判例 ==
* [http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=54823&hanreiKbn=02 棒給等請求](最高裁判 昭和35年3月11日) [[労働基準法第114条]]
* [http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=20022&hanreiKbn=06 京急横浜自動車懲戒解雇](東京高等裁判所判 昭和44年12月24日)[[労働基準法第26条]]
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{{前後
|[[労働基準法]]
|[[労働基準法#第2章 労働契約 (第13条~第23条)|第2章 労働契約]]
|[[労働基準法第19条]]<br />(解雇制限)
|[[労働基準法第21条]]<br />解雇の予告・続
}}
 
{{stub}}
[[category:労働基準法|20020]]