「労働基準法第20条」の版間の差分
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[[労働基準法]]
==条文==
(解雇の予告)
;第20条
#使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも
#前項の予告の日数は、一日について平均賃金を支払つた場合においては、その日数を短縮することができる。
#[[労働基準法第19条|前条第2項]]の規定は、第1項但書の場合にこれを準用する。
== 解説 ==
本条文は、[[民法第523条]]における「承諾の期間の定めのある申込み」に該当しており、「労働契約法の一部を改正する法律」が平成24年8月10日に公布された。それ以前の時代において、有期雇用形態の職業(例:港湾労働者、アルバイト、パート)などの雇用を保全するために生じた。
雇用において、使用者はある業務を労働者に対して指示する(つまり、労働者にその業務を行うことへの承諾を要求する)。
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* [[民法第627条]](期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
== 判例 ==
* [http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=54823&hanreiKbn=02 棒給等請求](最高裁判
* [http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=20022&hanreiKbn=06 京急横浜自動車懲戒解雇](東京高等裁判所判
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{{前後
|[[労働基準法]]
|[[労働基準法#第2章 労働契約 (第13条~第23条)|第2章 労働契約]]
|[[労働基準法第19条]]<br />(解雇制限)
|[[労働基準法第21条]]<br />解雇の予告・続
}}
{{stub}}
[[category:労働基準法|
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