「民法第719条」の版間の差分

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===効果===
「各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う」という効果については、行為者同士がいわゆる[[不真後の連帯債務]]関係となると考えられている。ここから、いくつかの問題が生ずる。
 
====求償権の獲得====
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====免除の効果====
連帯債務に関する改正後の民法の原則に従えば、連帯債務者の一人に対してした免除の効果は、その者の負担の限度において、他の者にも及ぶ([[民法第437条|第437条]])。すなわちこの場合、免除には絶対効ある。
 
かし、共同不法行為が不真後の連帯債務という構成をとるの、免除の対効認めないためであられる。すなわち、不真正連帯債務においては、免除は相対効しかもたない。たとえば、AとBが共同不法行為でCに100万円の損害を与え、AとBの過失割合が7:3である場合、CがAに対して債務免除をしても、Bは100万円全額について賠償責任を負う。なお、このことと求償権とは別個独立の問題であり、Aが債務免除を受けても、Bが100万円全額を賠償した場合は、BはAに対して不当利得に基づく70万円の求償権を獲得する。
 
====共同不法行為と過失相殺====