「民法第719条」の版間の差分
削除された内容 追加された内容
M編集の要約なし |
|||
20 行
===効果===
「各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う」という効果については、行為者同士がいわゆる
====求償権の獲得====
26 行
====免除の効果====
連帯債務に関する改正後の民法の原則に従えば、連帯債務者の一人に対してした免除の効果は、
そし
====共同不法行為と過失相殺====
|
M編集の要約なし |
|||
20 行
===効果===
「各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う」という効果については、行為者同士がいわゆる
====求償権の獲得====
26 行
====免除の効果====
連帯債務に関する改正後の民法の原則に従えば、連帯債務者の一人に対してした免除の効果は、
そし
====共同不法行為と過失相殺====
|