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「民法第860条」の版間の差分
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2007年2月8日 (木) 02:12時点における版
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222.228.85.118
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新しいページ: '
法学
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民事法
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コンメンタール民法
>
第4編 親族 (コンメンタール民法)
>
民法第860条
==条文== (
w:利益相反
行為) ...'
2007年2月8日 (木) 02:13時点における版
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222.228.85.118
(
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→条文
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==条文==
([[w:利益相反
]]
行為
]]
)
第860条
: [[民法第826条|第826条]]の規定は、後見人について準用する。ただし、後見監督人がある場合は、この限りでない。
==解説==