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「労働安全衛生法第20条」の版間の差分
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2012年10月13日 (土) 06:42時点における版
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Gggofuku
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2022年5月9日 (月) 08:00時点における版
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エヴェルシナン
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2 行
==条文==
(事業者の講ずべき措置等)
;第20条
:事業者は、次の危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。
:# 機械、器具その他の設備(以下「機械等」という。)による危険
:# 爆発性の物、発火性の物、引火性の物等による危険
:# 電気、熱その他のエネルギーによる危険
==解説==