「民法第108条」の版間の差分

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第108条
: 単独行為については、その行為の時において、相手方が、代理人と称する者が代理権を有しないで行為をすることに同意し、又はその代理権を争わなかったときに限り、[[民法第103条]]から[[民法第109107条|前条]]までの規定を準用する。代理権を有しない者に対しその同意を得て単独行為をしたときも、同様とする。
 
 
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==参照条文==
*[[民法第103条]](限の定めのない代理人の権限
*[[民法第104条]](任意無権代理人による復代理人選任相手方の催告権
*[[民法第105条]](無権代理人を選任した代理人責任相手方の取消権
*[[民法第106条]](法定無権代理人による復代理人行為選任追認
*[[民法第107条]](無権代理人の権限等責任
 
*[[民法第108条]](自己契約及び双方代理)
*[[民法第109条]](代理権授与の表示による表見代理)
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[[category:民法|108]]