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「特許法第158条」の版間の差分
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2017年1月22日 (日) 12:20時点における版
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Kyube
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エヴェルシナン
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(拒絶査定不服審判における特則)
第158条
審査においてした手続は、
審査においてした手続は、[[特許法第121条|拒絶査定不服審判]]においても、その効力を有する。
== 解説 ==