「労働基準法第27条」の版間の差分
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[[コンメンタール]]>[[労働基準法]] ([[労働基準法第26条|前]])([[労働基準法第28条|次]])
==条文==
(出来高払制の保障給)
;第27条
:出来高払制その他の請負制で使用する[[労働者]]については、[[使用者]]は、労働時間に応じ一定額の[[賃金]]の保障をしなければならない。
==解説==
==参照条文==
==判例==
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{{前後
|[[労働基準法|労働基準法]]
|[[労働基準法#第3章 賃金 (第24条~第31条)|第3章 賃金]]<br>
|[[労働基準法第26条]]<br>(休業手当)
|[[労働基準法第28条]]<br>(最低賃金)
}}
{{stub}}
[[category:労働基準法|
|