「労働基準法第28条」の版間の差分
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[[コンメンタール]]>[[労働基準法]]
==条文==
(最低賃金)
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==解説==
本条より第31条までは、最低賃金に関し定められていたが、昭和34年「最低賃金法」制定に伴い、同法により規律されるものとされ、その旨を本条に記し、第29条より第31条までを削除した。
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{{前後
|[[労働基準法#第3章 賃金 (第24条~第31条)|第3章 賃金]]<br>
|[[労働基準法第27条]]<br>(出来高払制の保障給)
|[[労働基準法第29条]]<br>'''削除'''<br>[[労働基準法第32条]]<br>(法定労働時間)
}}
[[category:労働基準法|028]]
▲[[category:労働基準法|28]]
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