「民法第742条」の版間の差分

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;第742条
:婚姻は、次に掲げる場合に限り、無効とする。
#:: 一 人違いその他の事由によって当事者間に婚姻をする意思がないとき。
#:: 二 当事者が婚姻の届出をしないとき。ただし、その届出が[[民法第739条|第739条]]第2項に定める方式を欠くだけであるときは、婚姻は、そのためにその効力を妨げられない
 
==解説==