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「民法第119条」の版間の差分
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2007年2月8日 (木) 06:27時点における版
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第1編 総則 (コンメンタール民法)
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民法第119条
==条文== (
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2007年2月8日 (木) 06:27時点における版
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民事法
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コンメンタール民法
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第1編 総則 (コンメンタール民法)
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民法第119条
条文
(
w:無効
な行為の
w:追認
)
第119条
無効な行為は、追認によっても、その効力を生じない。ただし、当事者がその行為の無効であることを知って追認をしたときは、新たな行為をしたものとみなす。
解説
参照条文
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民法第119条
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