「民法第119条」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
(相違点なし)

2007年2月8日 (木) 06:27時点における版

法学民事法コンメンタール民法第1編 総則 (コンメンタール民法)>民法第119条

条文

w:無効な行為のw:追認

第119条

無効な行為は、追認によっても、その効力を生じない。ただし、当事者がその行為の無効であることを知って追認をしたときは、新たな行為をしたものとみなす。

解説

参照条文

このページ「民法第119条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。