「民法第768条」の版間の差分

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;第768条
# 協議上の[[w:離婚|離婚]]をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を[[w:請求|請求]]することができる。
# 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から2年を経過したときは、この限りでない。
# 前項の場合には、[[w:家庭裁判所|家庭裁判所]]は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。
 
==解説==