「労働基準法第37条」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
→‎条文: 第37条は1~5項まであるが、本稿では第3項の部分が欠落し、全4項となっていた。これを訂正。
編集の要約なし
1 行
[[労働基準法]] ([[労働基準法第36条|前]])([[労働基準法第38条|次]])
 
==条文==
(時間外、休日及び深夜の割増賃金)
;第37条  
#[[使用者]]が、[[労働基準法第33条|第33条]]又は[[労働基準法第36条|前条]]第1項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、<u>[[#規則1|通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額]]</U>25分以上5割以下の範囲内で[[#政令|それぞれ政令で定める率]]以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
#[[#政令|前項の政令]]は、労働者の福祉、時間外又は休日の労働の動向その他の事情を考慮して定めるものとする。
#使用者が、当該[[事業場]]に、[[労使協定|労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定]]により、第1項ただし書の規定により割増賃金を支払うべき労働者に対して、当該割増賃金の支払に代えて、通常の労働時間の賃金が支払われる休暇([[労働基準法第39条|三十九39]]の規定による有給休暇を除く。)を厚生労働省令で定めるところにより与えることを定めた場合において、当該労働者が当該休暇を取得したときは、当該労働者の同項ただし書に規定する時間を超えた時間の労働のうち当該取得した休暇に対応するものとして厚生労働省令で定める時間の労働については、同項ただし書の規定による割増賃金を支払うことを要しない。
#使用者が、午後10時から午前5時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後十一11時から午前6時まで)の間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の25分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
#第1項及び前項の割増賃金の基礎となる賃金には、家族手当、通勤手当その他厚生労働省令で定める賃金は算入しない。
 
==解説==
===割増賃金===
*第33条(災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等)
===深夜割増賃金===
==参照条文==
*[[労働基準法第114条]](付加金の支払)
*[[労働基準法施行規則第19条]]
*[[労働基準法施行規則第21条]]
==判例==
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=51601&hanreiKbn=02 労働基準法違反](最高裁判例 昭和35年07月14日) [[労働基準法第33条]],[[労働基準法第36条]],[[労働基準法第119条]]1号
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=62698&hanreiKbn=02 割増賃金等](最高裁判例 平成6年06月13日)
 
*<span id="政令">'''労働基準法第三十七条第一項の時間外及び休日の割増賃金に係る率の最低限度を定める政令'''
*:労働基準法第37条第1項の政令で定める率は、同法第33条又は第36条第1項の規定により延長した労働時間の労働については2割5分とし、これらの規定により労働させた休日の労働については3割5分とする。
 
*[[労働基準法施行規則第19条]]
*:#<span id="規則1">法第37条第1項の規定による'''通常の労働時間又は通常の労働日の賃金の計算額'''は、次の各号の金額に[[労働基準法第33条|法第33条]]若しくは[[労働基準法第36条|法第36条]]第1項の規定によつて延長した労働時間数若しくは休日の労働時間数又は午後10時から午前5時(厚生労働大臣が必要であると認める場合には、その定める地域又は期間については午後11時から午前6時)までの労働時間数を乗じた金額とする。
*:## 時間によつて定められた賃金については、その金額
*:## 日によつて定められた賃金については、その金額を1日の所定労働時間数(日によつて所定労働時間数が異る場合には、1週間における1日平均所定労働時間数)で除した金額
*:## 週によつて定められた賃金については、その金額を週における所定労働時間数(週によつて所定労働時間数が異る場合には、4週間における1週平均所定労働時間数)で除した金額
*:## 月によつて定められた賃金については、その金額を月における所定労働時間数(月によつて所定労働時間数が異る場合には、1年間における1月平均所定労働時間数)で除した金額
*:## 月、週以外の一定の期間によつて定められた賃金については、前各号に準じて算定した金額
*:## 出来高払制その他の請負制によつて定められた賃金については、その賃金算定期間(賃金締切日がある場合には、賃金締切期間、以下同じ)において出来高払制その他の請負制によつて計算された賃金の総額を当該賃金算定期間における、総労働時間数で除した金額
*:## 労働者の受ける賃金が前各号の二以上の賃金よりなる場合には、その部分について各号によつてそれぞれ算定した金額の合計額
*:# 休日手当その他前項各号に含まれない賃金は、前項の計算においては、これを月によつて定められた賃金とみなす。
 
*[[労働基準法施行規則第19条の2]]
*:#<span id="規則2">使用者は、法第37条第3項の協定(労使委員会の決議、労働時間等設定改善委員会の決議及び[[労働時間等設定改善法第7条の2]]に規定する労働時間等設定改善企業委員会の決議を含む。)をする場合には、次に掲げる事項について、協定しなければならない。
*:## 法第37条第3項の休暇(以下「代替休暇」という。)として与えることができる時間の時間数の算定方法
*:## 代替休暇の単位(一日又は半日(代替休暇以外の通常の労働時間の賃金が支払われる休暇と合わせて与えることができる旨を定めた場合においては、当該休暇と合わせた一日又は半日を含む。)とする。)
*:## 代替休暇を与えることができる期間([[労働基準法第33条|法第33条]]又は[[労働基準法第36条|法第36条]]第1項の規定によつて延長して労働させた時間が1箇月について60時間を超えた当該1箇月の末日の翌日から2箇月以内とする。)
*:# 前項第1号の算定方法は、[[労働基準法第33条|法第33条]]又は[[労働基準法第36条|法第36条]]第1項の規定によつて1箇月について60時間を超えて延長して労働させた時間の時間数に、労働者が代替休暇を取得しなかつた場合に当該時間の労働について法第37条第1項ただし書の規定により支払うこととされている割増賃金の率と、労働者が代替休暇を取得した場合に当該時間の労働について同項本文の規定により支払うこととされている割増賃金の率との差に相当する率(次項において「換算率」という。)を乗じるものとする。
*:# 法第37条第3項の厚生労働省令で定める時間は、取得した代替休暇の時間数を換算率で除して得た時間数の時間とする。
 
==判例==
{{stub}}
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=51601&hanreiKbn=02 労働基準法違反](最高裁判 昭和35年07月14日) [[労働基準法第33条]],[[労働基準法第36条]],[[労働基準法第119条]]1号
[[category:労働基準法|37]]
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=62698&hanreiKbn=02 割増賃金等](最高裁判 平成6年06月13日)
----
{{前後
|[[労働基準法|労働基準法]]
|[[労働基準法#4|第4章 労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇]]<br>
|[[労働基準法第36条]]<br>(時間外及び休日の労働)
|[[労働基準法第38条]]<br>(時間計算)
}}
{{stub|law}}
[[category:労働基準法|37037]]