「民法第787条」の版間の差分

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([[w:認知|認知]]の訴え)
;第787条
: 子、その直系卑属又はこれらの者の法定代理人は、認知の訴えを提起することができる。ただし、父又は母の死亡の日から3年を経過したときは、この限りでない。
 
==解説==
4,010

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