「民法第808条」の版間の差分

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(婚姻の取消し等の規定の準用)
;第808条
# [[民法第747条|第747条]]及び[[民法第748条|第748条]]の規定は、縁組について準用する。この場合において、第747条第2項中「3箇月」とあるのは、「6箇月」と読み替えるものとする。
# [[民法第769条|第769条]]及び[[民法第816条|第816条]]の規定は、縁組の取消しについて準用する。
 
==解説==