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[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第4編 親族 (コンメンタール民法)]]>[[民法第862条]]
 
==条文==
([[w:後見人|後見人]]の報酬)
 
第862条
: [[w:家庭裁判所|家庭裁判所]]は、後見人及び被後見人の資力その他の事情によって、被後見人の財産の中から、相当な報酬を後見人に与えることができる。
 
==解説==
後見人の報酬についての規定である。
 
==参照条文==
*[[民法第861条]]
 
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