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[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第4編 親族 (コンメンタール民法)]]>[[民法第846条]]
 
==条文==
([[w:後見人|後見人]]の解任)
 
第846条
: 後見人に不正な行為、著しい不行跡その他後見の任務に適しない事由があるときは、[[w:家庭裁判所|家庭裁判所]]は、後見監督人、被後見人若しくはその親族若しくは[[w:検察官|検察官]][[w:請求|請求]]により又は職権で、これを解任することができる。
 
==解説==
後見人の解任については、家庭裁判所が関与することになる。
 
==参照条文==
*[[民法第847条]]
*[[民法第851条]]
 
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