「民事訴訟法第55条」の版間の差分
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# 訴訟代理人は、委任を受けた事件について、反訴、参加、強制執行、仮差押え及び仮処分に関する訴訟行為をし、かつ、弁済を受領することができる。
# 訴訟代理人は、次に掲げる事項については、特別の委任を受けなければならない。
#:一
#:二
#:三
#:四
#:五
# 訴訟代理権は、制限することができない。ただし、弁護士でない訴訟代理人については、この限りでない。
# 前三項の規定は、法令により裁判上の行為をすることができる代理人の権限を妨げない。
==解説==
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