「民事訴訟法第55条」の版間の差分

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# 訴訟代理人は、委任を受けた事件について、反訴、参加、強制執行、仮差押え及び仮処分に関する訴訟行為をし、かつ、弁済を受領することができる。
# 訴訟代理人は、次に掲げる事項については、特別の委任を受けなければならない。
#:一  反訴の提起
#:二  訴えの取下げ、和解、請求の放棄若しくは認諾又は[[民事訴訟法第48条|第48条]]([[民事訴訟法第50条|第50条]]第3項及び[[民事訴訟法第51条|第51条]]において準用する場合を含む。)の規定による脱退
#:三  控訴、上告若しくは[[民事訴訟法第318条|第318条]]第1項の申立て又はこれらの取下げ
#:四  [[民事訴訟法第360条|第360条]]([[民事訴訟法第317条|第367条]]第2項及び[[民事訴訟法第378条|第378条]]第2項において準用する場合を含む。)の規定による異議の取下げ又はその取下げについての同意
#:五  代理人の選任
# 訴訟代理権は、制限することができない。ただし、弁護士でない訴訟代理人については、この限りでない。
# 前三項の規定は、法令により裁判上の行為をすることができる代理人の権限を妨げない。
 
==解説==