「民事訴訟法第58条」の版間の差分
削除された内容 追加された内容
M編集の要約なし |
M →条文 |
||
5 行
;第58条
# 訴訟代理権は、次に掲げる事由によっては、消滅しない。
#:一
#:二
#:三
#:四
# 一定の資格を有する者で自己の名で他人のために訴訟の当事者となるものの訴訟代理人の代理権は、当事者の死亡その他の事由による資格の喪失によっては、消滅しない。
# 前項の規定は、選定当事者が死亡その他の事由により資格を喪失した場合について準用する。
|