「民事訴訟法第71条」の版間の差分

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8 行
# 前項の場合において、当事者双方が訴訟費用を負担するときは、最高裁判所規則で定める場合を除き、各当事者の負担すべき費用は、その対当額について相殺があったものとみなす。
# 第1項の申立てに関する処分は、相当と認める方法で告知することによって、その効力を生ずる。
# 前項の処分に対する異議の申立ては、その告知を受けた日から1週間の不変期間内にしなければならない。
# 前項の異議の申立ては、執行停止の効力を有する。
# 裁判所は、第1項の規定による額を定める処分に対する異議の申立てを理由があると認める場合において、訴訟費用の負担の額を定めるべきときは、自らその額を定めなければならない。
# 第4項の異議の申立てについての決定に対しては、即時抗告をすることができる。
 
==解説==