「民事訴訟法第71条」の版間の差分
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# 前項の場合において、当事者双方が訴訟費用を負担するときは、最高裁判所規則で定める場合を除き、各当事者の負担すべき費用は、その対当額について相殺があったものとみなす。
# 第1項の申立てに関する処分は、相当と認める方法で告知することによって、その効力を生ずる。
# 前項の処分に対する異議の申立ては、その告知を受けた日から
# 前項の異議の申立ては、執行停止の効力を有する。
# 裁判所は、第
# 第
==解説==
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