「民法第869条」の版間の差分

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[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第4編 親族 (コンメンタール民法)]]>[[民法第869条]]
 
==条文==
[[w:委任|委任]]及び[[w:親権|親権]]の規定の[[w:準用|準用]]
 
第869条
: [[民法第644条|第644六百四十四条]] 及び[[民法第830条|第830八百三十条]]の規定は、[[w:後見|後見]]について準用する。
==解説==
民法第644条は、受任者の注意義務を定めた規定である。
民法第830条は、第三者が無償で子に与えた財産の管理につき定めた規定である。
 
==参照条文==
*[[民法第643条]]
*[[民法第818条]]
 
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