「民法第869条」の版間の差分
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[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第4編 親族 (コンメンタール民法)]]
==条文==
([[w:委任|委任]]及び[[w:親権|親権]]の規定の[[w:準用|準用]])
第869条
: [[民法第644条|第
==解説==
民法第644条は、受任者の注意義務を定めた規定である。
民法第830条は、第三者が無償で子に与えた財産の管理につき定めた規定である。
==参照条文==
*[[民法第643条]]
*[[民法第818条]]
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