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[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第3編 債権 (コンメンタール民法)]]>[[民法第644条]]
 
==条文==
([[w:受任者|受任者]]の[[w:注意義務|注意義務]])
 
第644条
: 受任者は、[[w:委任|委任]]の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。
 
==解説==
いわゆる善管注意義務について定めた規定である。
具体的にどのような義務が命じられるかは、法令や契約などによって規定される。
 
==参照条文==
*[[民法第659条]]
 
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