「民法第644条」の版間の差分
削除された内容 追加された内容
Londonbashi (トーク | 投稿記録) M編集の要約なし |
|||
1 行
[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第3編 債権 (コンメンタール民法)]]
==条文==
([[w:受任者|受任者]]の[[w:注意義務|注意義務]])
第644条
: 受任者は、[[w:委任|委任]]の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。
==解説==
いわゆる善管注意義務について定めた規定である。
具体的にどのような義務が命じられるかは、法令や契約などによって規定される。
==参照条文==
*[[民法第659条]]
{{stub}}
|