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「民法第889条」の版間の差分
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2021年10月5日 (火) 01:59時点における版
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Rhkmk
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4 行
;第889条
# 次に掲げる者は、[[民法第887条|第887条]]の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
#:
#
一
被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
#:
#
二
被相続人の兄弟姉妹
# '''[[民法第887条|第887条]]第2項の規定'''は、前項第二号の場合について準用する。
==解説==