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「民法第894条」の版間の差分
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2022年1月16日 (日) 21:17時点における版
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9 行
==解説==
廃除はいつでも取消すことができるが、その場合でも家庭裁判所へ請求することが必要である。
また、廃除は[[w:遺言|遺言]]によることもでき、その場合は[[民法第893条]]と同様、遺言の発効後に[[w:遺言執行者|遺言執行者]]が家庭裁判所に遅滞なく請求する義務を負うことになる。廃除
の取消し
の効力は被相続人の死亡時に遡及する。
==参照条文==